第七十四条とは? わかりやすく解説

第七十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:06 UTC 版)

日本国憲法第78条」の記事における「第七十四条」の解説

裁判官は、裁判により、心身故障のために職務執ることができない決定され場合除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない

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第七十四条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:16 UTC 版)

日本国憲法第74条」の記事における「第七十四条」の解説

法律及び政令には、すべて主任国務大臣署名し内閣総理大臣連署することを必要とする。

※この「第七十四条」の解説は、「日本国憲法第74条」の解説の一部です。
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