種類債権の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/10 07:05 UTC 版)
例えば、売主が、買主に馬1頭を売る(農耕用の馬で、○○種の馬であればどれでもよい)との売買契約を締結した場合、買主は売主に対し馬1頭の引渡しを求める債権を有するが、この債権は、種類債権(一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権)である。 弁済は、別段の意思表示がないときは、債権者の現在の住所においてしなければならない(484条)。
※この「種類債権の意義」の解説は、「種類債権」の解説の一部です。
「種類債権の意義」を含む「種類債権」の記事については、「種類債権」の概要を参照ください。
- 種類債権の意義のページへのリンク