製造等禁止物質
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製造等禁止物質(せいぞうとうきんしぶっしつ)は、労働者に重度の健康障害を生ずる物として、労働安全衛生法等の法令により定められた物質である。
- ^ 昭和52年4月の改正令施行により、ILO第139号条約(職業がん条約)の趣旨にかんがみ、製造等禁止物質の製造等の禁止を解除する要件を、従来の届出制から許可制に改めたものであること(昭和52年2月12日基発第74号)。
- ^ 平成19年4月の改正告示により、製造等禁止物質については、引き続き、輸入貿易管理令第4条に基づく経済産業大臣による輸入の承認が必要であるが、いずれも輸入割当を受けることを要しないものとなった(平成19年経済産業省告示第49号、平成26年経済産業省告示第51号)。
- ^ 労働基準監督年報平成25年以降の実例では、平成25年に1件、平成30年に2件の許可があったのみで、他の年は0件である。
- ^ 「ビス(クロロメチル)エーテル」は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号のクロロメチルメチルエーテルに不純物として含まれていることがあり、その場合、9.に該当する場合があるので留意すること(昭和50年2月24日基発第110号)。
- ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.231
- 1 製造等禁止物質とは
- 2 製造等禁止物質の概要
- 3 歴史
禁止物質
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禁止物質は3つに分類されている。 1.競技会外検査で禁止されている物質 2.競技会時検査で禁止されている物質 3.特定の競技においてのみ禁止されている物質 * 競技会時検査: 競技の12時間前から競技を終えた直後までに行われる検査。 * 競技会外検査: トレーニング期間中など、競技会外で事前の通告無しで行われる検査。抜き打ち検査とも言われる。
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