禁止物質とは? わかりやすく解説

製造等禁止物質

(禁止物質 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/24 03:38 UTC 版)

製造等禁止物質(せいぞうとうきんしぶっしつ)は、労働者に重度の健康障害を生ずる物として、労働安全衛生法等の法令により定められた物質である。


  1. ^ 昭和52年4月の改正令施行により、ILO第139号条約(職業がん条約)の趣旨にかんがみ、製造等禁止物質の製造等の禁止を解除する要件を、従来の届出制から許可制に改めたものであること(昭和52年2月12日基発第74号)。
  2. ^ 平成19年4月の改正告示により、製造等禁止物質については、引き続き、輸入貿易管理令第4条に基づく経済産業大臣による輸入の承認が必要であるが、いずれも輸入割当を受けることを要しないものとなった(平成19年経済産業省告示第49号、平成26年経済産業省告示第51号)。
  3. ^ 労働基準監督年報平成25年以降の実例では、平成25年に1件、平成30年に2件の許可があったのみで、他の年は0件である。
  4. ^ 「ビス(クロロメチル)エーテル」は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号のクロロメチルメチルエーテルに不純物として含まれていることがあり、その場合、9.に該当する場合があるので留意すること(昭和50年2月24日基発第110号)。
  5. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.231


「製造等禁止物質」の続きの解説一覧

禁止物質

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:25 UTC 版)

ドーピング」の記事における「禁止物質」の解説

禁止物質は3つ分類されている。 1.競技会外検査で禁止されている物質 2.競技会時検査で禁止されている物質 3.特定の競技においてのみ禁止されている物質 * 競技会検査競技12時間前から競技終えた直後までに行われる検査。 * 競技会検査トレーニング間中など、競技会外で事前通告無し行われる検査抜き打ち検査とも言われる

※この「禁止物質」の解説は、「ドーピング」の解説の一部です。
「禁止物質」を含む「ドーピング」の記事については、「ドーピング」の概要を参照ください。

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