確認団体となるための要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/10 20:59 UTC 版)
「確認団体」の記事における「確認団体となるための要件」の解説
選挙の種類によって異なる必要な数の所属候補者・支援候補者を擁立した上で、参議院議員選挙については総務大臣に、その他の選挙については選挙管理委員会に申請を行い、確認書の交付を受ける必要がある。 選挙の種類必要な所属候補者・支援候補者数参議院(通常)比例区に候補者を擁立しているまたは全国を通じて所属候補者10名以上 都道府県議会(一般)政令指定都市議会(一般)所属候補者3名以上 上記3種の選挙に関する再選挙・補欠選挙・増員選挙所属候補者1名以上 都道府県知事市長及び特別区長所属候補者または支援候補者1名以上 なお衆議院議員総選挙において確認団体制度が設けられていた時代は「全国を通じて所属候補者25名以上」が要件とされていた。
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