疎明資料・証拠とは? わかりやすく解説

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疎明資料・証拠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 09:38 UTC 版)

事前面接」の記事における「疎明資料・証拠」の解説

告訴状添え資料の例として、 事前面接日時決定連絡面談についての連絡音声記録またはメール 事前面接時のスキルシートの写し必須ではない) 事前面接音声記録ICレコーダーテープ録音機等) 契約書 関係者一覧マージン率の通知書中間搾取参考資料だが必須ではない) 関連する行政指導履歴労働関係所局に照会資料誤字をなくし整理をして捜査官理解を得やすいよう工夫をする。最初の段階から拒否できないレベル告訴状作成することが肝要である。 労働局による行政指導は、是正認められないときに警察刑事告発要請を行うことを前提としているため、行政指導履歴決定的な疎明資料・証拠となる。

※この「疎明資料・証拠」の解説は、「事前面接」の解説の一部です。
「疎明資料・証拠」を含む「事前面接」の記事については、「事前面接」の概要を参照ください。

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