無免許運転を助長した者に対する罰則とは? わかりやすく解説

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無免許運転を助長した者に対する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:23 UTC 版)

無免許運転」の記事における「無免許運転を助長した者に対する罰則」の解説

無免許運転運転者無免許運転下命容認した運転者使用者を含む)が道路交通法違反として罰せられるが、2013年12月1日道路交通法改正施行により、無免許運転をするおそれのある者に車両提供した者及び無免許運転をすることを知りながら運転要求又は依頼して、その車両同乗した者も運転者同じく改正道路交通法によって直接的に処罰されることになった車両提供した3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 同乗した者2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※この「無免許運転を助長した者に対する罰則」の解説は、「無免許運転」の解説の一部です。
「無免許運転を助長した者に対する罰則」を含む「無免許運転」の記事については、「無免許運転」の概要を参照ください。

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