無免許運転を助長した者に対する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/09 09:23 UTC 版)
「無免許運転」の記事における「無免許運転を助長した者に対する罰則」の解説
無免許運転は運転者(無免許運転を下命・容認した運転者の使用者を含む)が道路交通法違反として罰せられるが、2013年12月1日の道路交通法の改正施行により、無免許運転をするおそれのある者に車両を提供した者及び無免許運転をすることを知りながら運転を要求又は依頼して、その車両に同乗した者も運転者と同じく改正道路交通法によって直接的に処罰されることになった。 車両を提供した者3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 同乗した者2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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