かえんびん‐しょばつほう〔クワエンビンシヨバツハフ〕【火炎瓶処罰法】
火炎びんの使用等の処罰に関する法律
(火炎びん処罰法 から転送)
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火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1 - 3条)日本の法律。国外犯も処罰される(4条)。特別刑法の一つ。
- ^ 昭和29(あ)3956 爆発物取締罰則違反 昭和31年6月27日 最高裁判所大法廷 最高裁判所判例
- ^ 第68回 衆議院 法務委員会 昭和47年3月21日 第8号 参議院会議録情報 第068回国会 本会議 第11号 昭和47年4月24日
- ^ 施行日以前の犯行に対しては憲法39条の遡及処罰禁止により不適用。渋谷暴動事件などがこれに相当する。
- 1 火炎びんの使用等の処罰に関する法律とは
- 2 火炎びんの使用等の処罰に関する法律の概要
- 3 概要
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