火炎びん処罰法とは? わかりやすく解説

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かえんびん‐しょばつほう〔クワエンビンシヨバツハフ〕【火炎瓶処罰法】

読み方:かえんびんしょばつほう

《「火炎瓶使用等の処罰に関する法律」の略称》火炎瓶製造使用などを処罰する法律爆発物取締罰則では火炎瓶取り締まれないことに対応するため、昭和47年1972)に施行製造・所持などについては3年以下の懲役または10万円以下の罰金が、使用について7年以下の懲役科せられる


火炎びんの使用等の処罰に関する法律

(火炎びん処罰法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/05 17:33 UTC 版)

火炎びんの使用等の処罰に関する法律(かえんびんのしようとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和47年4月24日法律第17号)は、火炎びんの使用、製造、所持する行為を処罰する(1 - 3条)日本法律国外犯も処罰される(4条)。特別刑法の一つ。




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