海岸局の一括呼出し
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/11 01:15 UTC 版)
一般海岸局は、別に告示する時刻及び電波により通報の送信を必要とするすべての船舶局を一括して呼び出さなければならない(運用規則第63条第1項)。 1. 中短波帯または短波帯の周波数の電波を使用する場合(運用規則第63条第2項第1号)、次の事項を順次送信する。 CQ 3回以下 QTC 2回 各船舶局の呼出符号(アルファベット順による)それぞれ2回 DE 1回 自局の呼出符号 3回以下 2. 中波帯の周波数の電波を使用する場合(運用規則第63条第2項第2号)、次の事項を順次送信する。 H2A 電波 500kHzにより、CQ 3回以下 DE 1回 自局の呼出符号 3回以下 QSW 1回 一括呼出に使用する周波数 1回 直ちに5の周波数の電波に変更し、 6. VVV 数回(適当に自局の呼出符号をその間に送信する) 7.QTC 2回 8.各船舶局の呼出符号(アルファベット順による)それぞれ2回 9.DE 1回 10.自局の呼出符号 3回以下 3. 第1項の時刻において送信すべき通報がないとき(運用規則第63条第2項第3号) 次の事項を順次送信してその旨を各船舶局に通知する。 CQ 3回以下 DE 1回 自局の呼出符号 3回以下 QRU 2回以下 VA 1回 4. 2及び3の規定は、一般海岸局以外の海岸局が、通報の送信を必要とする船舶局を一括して呼び出す場合に準用する(運用規則第63条第2項第5号)。
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