法律関連用語集 |
法定離婚原因(ほうていりこんげんいん)
民法上、離婚の訴えを提起できる場合として規定されている離婚原因。
(1)相手に不貞行為があった場合、
(2)相手から悪意で遺棄された場合、
(3)相手の生死が3年以上不明である場合、
(4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合、
(5)その他婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合、の5つの事由がある。
これが認められると、裁判離婚ができる。
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