しいんみもとちょうさ‐ほう〔シインみもとテウサハフ〕【死因・身元調査法】
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律
(死因・身元調査法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 14:18 UTC 版)
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(けいさつとうがとりあつかうしたいのしいんまたはみもとのちょうさとうにかんするほうりつ、平成24年6月22日法律第34号)は、警察および海上保安庁が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因または身元を明らかにするための措置に関して必要な事項を定める日本の法律(第1条)。略称は、死因・身元調査法[1]。
- ^ デジタル大辞泉. “死因・身元調査法”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
- ^ デジタル大辞泉. “新法解剖”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
- 1 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律とは
- 2 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の概要
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