死因・身元調査法とは? わかりやすく解説

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しいんみもとちょうさ‐ほう〔シインみもとテウサハフ〕【死因・身元調査法】

読み方:しいんみもとちょうさほう

《「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の略称》警察海上保安庁取り扱う死体死因身元明らかにするため行う、調査検査解剖などの措置について必要な事項定めた法律平成25年2013施行。→死体解剖保存法

[補説] この法律により、警察署長海上保安部長は、死因明らかにするため特に必要がある認められる場合遺族承諾を得ることなく解剖を行うことができる(新法解剖)。


警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律

(死因・身元調査法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/04 14:18 UTC 版)

警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(けいさつとうがとりあつかうしたいのしいんまたはみもとのちょうさとうにかんするほうりつ、平成24年6月22日法律第34号)は、警察および海上保安庁が取り扱う死体について、調査検査解剖その他死因または身元を明らかにするための措置に関して必要な事項を定める日本法律(第1条)。略称は、死因・身元調査法[1]


  1. ^ デジタル大辞泉. “死因・身元調査法”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。
  2. ^ デジタル大辞泉. “新法解剖”. コトバンク. 2021年3月20日閲覧。


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