根抵当権者に会社分割が生じた場合とは? わかりやすく解説

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根抵当権者に会社分割が生じた場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/28 03:30 UTC 版)

根抵当権」の記事における「根抵当権者に会社分割が生じた場合」の解説

元本確定前に根抵当権者を分割する会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社その事に関して有する権利義務全部又は一部当該会社から承継した会社分割後に取得する債権担保する(398条の10第1項)。

※この「根抵当権者に会社分割が生じた場合」の解説は、「根抵当権」の解説の一部です。
「根抵当権者に会社分割が生じた場合」を含む「根抵当権」の記事については、「根抵当権」の概要を参照ください。

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