東京山手線内
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/11 16:46 UTC 版)
東京山手線内(とうきょうやまのてせんない)とは、JRの旅客営業規則第78条第1項第1号に規定する区間であり、この区間を発着する場合は運賃計算などに関する特例が適用される。
注釈
- ^ 本特例は特定都区市内の派生規定である。ただし、特定都区市内に関する規定のうち本特例にも適用されるものは「特定都区市内または東京山手線内発着の場合は〜」や「〜は東京山手線内発着の場合に(特定都区市内に関する規定を)準用する」と規定されている。そのため、特定都区市内のみを対象に規定されていて東京山手線内に関する準用規定がない事項については、本特例に対しては適用されない。
- ^ 例えば、東京近郊区間内である秋葉原駅から浪花駅までの運賃について、秋葉原⇒浪花の最短経路となる総武本線、外房線経由(98.3km)では東京駅からの営業キロが100km超(100.3km)のため、本来は本特例が適用され「東京山手線内⇒浪花(東北本線、総武本線、外房線経由)」の1980円となる。ただし、東京駅から浪花駅までの最短経路の営業キロが100km以下(99.7km)のため、「秋葉原(単駅)⇒浪花(総武本線、外房線経由)」の1690円とすることができる。
- ^ その旨を案内している駅もある。
- ^ 例えば、ひかり・こだま自由席回数券(6枚つづり)の「東京(山手線内)⇔小田原」(東京 - 小田原間83.9km)、新幹線自由席回数券(東北新幹線)(6枚つづり)の「東京(山手線内)⇔小山」(東京 - 小山間80.6km)などがある。
- ^ 内部用語の「東京電車環状線」の略で通称でもある。
- ^ 元々は、こちらも山手線だった。
出典
- ^ 旅客営業規則第87条本文
- ^ 2009年3月14日以降の旅客営業取扱基準規程第115条第2項(ただし、2008年3月31日まで存在していた同条項とは内容が異なる)。
- ^ 旅客営業規則第156条第3号
- ^ 旅客営業規則第86条第1号
- ^ 旅客営業取扱基準規程第275条第1号。ただし、元の乗車券が東京近郊区間内相互発着の普通乗車券で区間変更後も東京近郊区間内相互発着となる場合を除く。
- ^ 旅客営業規則第38条の2。詳細は、東京山手線内均一定期券を参照のこと。
- ^ 「JR年表」『JR気動車客車編成表 '00年版』ジェー・アール・アール、2000年7月1日、186頁。ISBN 4-88283-121-X。
- ^ 旅客営業規則第41条、ただし現在は削除されている。詳細は、回数乗車券を参照のこと。
- 1 東京山手線内とは
- 2 東京山手線内の概要
- 3 歴史
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