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定期乗車券
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/04 15:24 UTC 版)
定期乗車券(ていきじょうしゃけん)とは、鉄道・バスなどの公共交通機関において、通勤・通学を主に特定の区間を繰り返し乗車する乗客を対象として、一定の期間を区切って発行される乗車券である。- ^ 乗り降り自由のフリー乗車券などの一部でも記名式を採用している。
- ^ 快速列車を含む広義の普通列車
- ^ したがって、普通列車でも全車指定席の「ムーンライト」シリーズには乗車できない。
- ^ 東京圏でのグリーン券の扱いも参照のこと。
- ^ いずれも本州直通の寝台特急列車を除く。ただし、JR北海道の「はまなす」・JR西日本の「きたぐに」は組み合わせ利用可
- ^ 旅客営業規則第20条。無人駅の場合は隣接する有人駅において発売する。
- ^ 鉄道駅とは別にある、法人向けの営業拠点を指す。
- ^ 社員に定期券を現物支給するために、企業などで一括購入する場合など。
- ^ 最寄駅の定義については別項の条件を参照。
- ^ すなわち、3月に発行することも可能である。
- ^ 高校生・中学生・小学生にさらなる割引があるので(旅客営業規則38条)、専門学校などそれ以外の学校に通う場合は「大学生用」となる。
- ^ 6か月定期は10月、3か月定期は1月までしか発行できない。
- ^ 課外クラブは卒業に必要な単位ではない。
- ^ 学習塾や一部の専修学校など。いわゆる「1条校」は無条件で指定学校となる。
- ^ ただし、この例では代々木・千駄ヶ谷間の最短経路は乗車できない。
- ^ 業者の場合は、自社の従業員証の提示でこれに代えることがほとんどである。
- ^ JRの旅客営業規則第294条には「次の各号に掲げる者が、乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し、これを所持しなければならない。(後略)」と規定されている。
- ^ 旅客営業規則第147条第6項には「乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、使用することができない。」という規定があり、他の多くの鉄道事業者においても同様の規定がある。
- ^ 大学生の運賃を基準とした場合、高校生は90%、中学生は70%
- ^ 通勤定期に限る
- ^ 例えば、バス事業者A - 鉄道事業者B - 鉄道事業者Cのように乗り継ぐ場合、事業者によってA区間からC区間までの連絡定期券が発行されていれば、通常は定期券が3枚必要であるが、1枚の連絡定期券にまとめることができる。
- ^ 例えば、バス事業者A - 鉄道事業者B - 鉄道事業者Cのうち、Aの区間とBの区間、もしくはBの区間とCの区間の連絡定期券が事業者によって発行されている場合、通常は定期券が3枚必要であるが、Aの区間とBの区間をまとめた連絡定期券1枚とCの区間の定期券1枚の計2枚、もしくはAの区間の定期券1枚とBの区間とCの区間をまとめた連絡定期券1枚の計2枚にまとめることができる。
- ^ 例えば、近畿日本鉄道は自社線の一部の駅からJR西日本を経由して阪急電鉄など他社線へ連絡する連絡定期券を発行しているが、阪急電鉄やJR西日本でこれと同一の区間を設定した連絡定期券を購入することはできない。
- ^ 西日本鉄道と福岡市交通局の連絡定期券の場合、区間制定期券は西鉄の定期券売場でも地下鉄の定期券売場でも取り扱っているが、地下鉄全線定期券を含む場合は、西鉄での取り扱いはなく地下鉄窓口でのみの発券である。
- ^ 具体例として、阪急電鉄・阪神電気鉄道・神戸高速鉄道の3社間でのケースがある。阪急・阪神と神戸高速鉄道は相互直通運転を行っており、磁気式の通勤定期乗車券で梅田 - 三宮間を含む場合は阪急・阪神双方の梅田駅で、また三宮 - 高速神戸間を含む場合は阪急・阪神双方の三宮駅から神戸高速鉄道の高速神戸駅までの各駅(花隈・西元町・元町)でそれぞれ乗降が可能とする共通利用制度を1996年から実施している。発行について特別な手数料や手続きは必要なく、設定された条件をクリアしている場合に自動的に適用されるという性質のものである。
- ^ 西武鉄道では練馬駅 - 池袋駅間を西武池袋線、西武有楽町線、東京地下鉄有楽町線、副都心線のいずれも乗車可能とした特殊連絡定期券「だぶるーと」をPASMO限定で発売している。
- ^ ただし、近年ではIC乗車券カードを導入した事業者を中心にIC定期乗車券に切り替える事業者も出てきている。
- ^ 「普通定期」と称する事業者もある。
- ^ なお、「共通定期券」などの定期券を発行せず、通常の定期乗車券で相互利用可能としている社・局、区間も存在している。
- ^ 均一区間のみのバス路線を持っている事業者の中には、全社局全線で利用できるタイプの定期乗車券を発行している場合もある。
- ^ 発行社局が少ない上に一般的な定期券呼称がないため、ここでは便宜上「複数区間併合定期券」と表記した。
- ^ 京阪バスでは「特別定期券」が50枚綴りの回数券式の定期券であった。
- ^ 片道6時間半かかり、新宮駅5:51→12:21八木駅13:45→20:14新宮駅の便を利用しない限り、その日の内に両停留所間を往復できない
- ^ 検索結果の保存画面 http://s04.megalodon.jp/2009-0401-2306-25/jikoku.narakotsu.co.jp/form/asp/ejhr0100.asp?dia=1&fromcdfare=1388&tocdfare=2120&fromcd=-7&tocd=2120&keito=300013&basefare=5250&area=1,5&kukai_
- ^ ただし、直通バスのない区間で同一事業者のバスを乗り継ぐ場合運賃の通算や乗り継ぎ運賃の設定があるためこの限りではない。また、均一運賃区間のバスを1日に数回乗車するときは定期券で元が取れることもある。
- ^ 学期日数換算は、平均的な期間で算出
- ^ 例:4月8日〜7月7日通用の定期券に、7月8日 - 7月20日の日数を付加して発売することにより、学期中全日の定期券使用を可能とする。
- ^ 発行日にかかわらず有効期限は3月31日に設定されている。
- ^ 例えば4月29日 - 6月3日など。
- ^ ただし、JR定期券の場合は、分割しない場合(通しの場合)も、原則として購入時に選択した一つの経路固定(大回り乗車は不可)であり、ごく一部の特定区間においてのみ使用時に複数の経路が選択できることから、分割定期にしなくても、多くの場合は上記の不利益を回避できない。
- ^ 例えば、A駅⇔B駅⇔C駅を利用するにあたって[A駅⇔B駅]と[B駅⇔C駅]に分割して定期券を購入しているとする。もし、B駅 - C駅間が事故や災害で不通になったとすると救済措置(有効期間延長、無手数料での払い戻し、他の交通機関への振替乗車など)が認められるのは[B駅⇔C駅]の定期券だけになる。
- ^ 例:鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例
- ^ http://www.tfl.gov.uk/tickets/faresandtickets/10628.aspx(英語)
- ^ http://www.mtr.com.hk/eng/whatsnew/images/monthly_day_pass.pdf (PDF)
- ^ http://www.ezlink.com.sg/consumer/consumer_ispabout.jsp
- ^ これは、シンガポールの運賃制度の都合上、乗り継ぎ割引制度が充実していることや、2010年7月3日から一斉導入される総距離方式による運賃制度によるさらなる運賃低減(一連の旅程で最大運賃が2ドル10セント程度となる見込み)の影響が大きい。
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