未払賃金の立替払事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/26 09:17 UTC 版)
未払賃金の立替払事業は、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定によって、倒産した企業について、一定の要件を満たす場合に、独立行政法人労働者健康福祉機構が未払い賃金の一部を立替払いする制度。一般に「未払賃金の立替払制度」と呼ばれる(厚生労働省等もこの表現を用いている)が、これは法律上正式の名称ではない。
- 1 未払賃金の立替払事業とは
- 2 未払賃金の立替払事業の概要
- 3 立替払いを受けることのできる金額
- 4 外部リンク
未払賃金の立替払事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:44 UTC 版)
「労働者健康安全機構」の記事における「未払賃金の立替払事業」の解説
労災保険を原資とした未払賃金の立替払事業を行っている(会社倒産時に借り入れ可能な金は、医療費だけでなく、あらゆる用途に使える)。
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