放送法改正による経過措置とは? わかりやすく解説

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放送法改正による経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/01 01:29 UTC 版)

受託放送事業者」の記事における「放送法改正による経過措置」の解説

従前受託放送事業者は以下の事業者みなされ放送事業者としては位置付けられなくなった。但し、設備提供義務放送法によって規定される点は変わらない移動受信用地放送、特別衛星放送を行う受託放送事業者基幹放送局提供事業者 なお、放送局設備供給役務が、放送法118第1項に「基幹放送局設備認定基幹放送事業者基幹放送業務の用に供する役務」と規定され受託放送役務規定されていなかった地上基幹放送にも適用されることとなった一般衛星放送を行う受託放送事業者電気通信事業者の一形態 従来衛星役務利用放送電気通信役務提供する電気通信事業者あわせて統合された。

※この「放送法改正による経過措置」の解説は、「受託放送事業者」の解説の一部です。
「放送法改正による経過措置」を含む「受託放送事業者」の記事については、「受託放送事業者」の概要を参照ください。


放送法改正による経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/25 03:48 UTC 版)

委託放送事業者」の記事における「放送法改正による経過措置」の解説

従前委託放送事業者は以下の種別放送事業者みなされた。 特別衛星放送委託する委託放送事業者及び移動受信用地放送委託する委託放送事業者認定基幹放送事業者 一般衛星放送委託する委託放送事業者衛星一般放送事業者 衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者あわせて統合された。

※この「放送法改正による経過措置」の解説は、「委託放送事業者」の解説の一部です。
「放送法改正による経過措置」を含む「委託放送事業者」の記事については、「委託放送事業者」の概要を参照ください。

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