放送法改正による経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/05/01 01:29 UTC 版)
「受託放送事業者」の記事における「放送法改正による経過措置」の解説
従前の受託放送事業者は以下の事業者にみなされて放送事業者としては位置付けられなくなった。但し、設備提供義務が放送法によって規定される点は変わらない。 移動受信用地上放送、特別衛星放送を行う受託放送事業者→基幹放送局提供事業者 なお、放送局設備供給役務が、放送法第118条第1項に「基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務」と規定され、受託放送役務が規定されていなかった地上基幹放送にも適用されることとなった。 一般衛星放送を行う受託放送事業者→電気通信事業者の一形態 従来の衛星役務利用放送の電気通信役務を提供する電気通信事業者もあわせて統合された。
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放送法改正による経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/25 03:48 UTC 版)
「委託放送事業者」の記事における「放送法改正による経過措置」の解説
従前の委託放送事業者は以下の種別の放送事業者とみなされた。 特別衛星放送を委託する委託放送事業者及び移動受信用地上放送を委託する委託放送事業者→認定基幹放送事業者 一般衛星放送を委託する委託放送事業者→衛星一般放送事業者 衛星役務利用放送を行う電気通信役務利用放送事業者もあわせて統合された。
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