支給要件と金額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/22 22:42 UTC 版)
「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」の記事における「支給要件と金額」の解説
第4条にて「次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する」と、子ども手当の支給要件を定義している。また、第5条において受給出来る金額を定めている。 第4条(支給要件) 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 第5条(子ども手当の額) 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、1万3千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。
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