してい‐しょく【指定職】
指定職
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指定職(していしょく)は、一般職の国家公務員・地方公務員のうち指定職俸給表が適用される職員及びその役職に対して指定階級職にある者のこと。国家公務員の場合、他の俸給表が「級」と「号俸」により構成されているのに対し、指定職俸給表のみ号俸だけでランク付けがなされている。民間企業における役員報酬に相当する。1964年の一般職の職員の給与に関する法律の改正[1]により、「その官職の職務と責任の度が特に高度であり、かつ、一般の職員に適用される扶養手当、住居手当といった属人的な給与がなじまない官職について、職務給の理念に沿って官職毎に給与を定めることが望ましい[2]」として創設された。
- ^ 昭和39年12月17日法律第174号
- ^ 官邸 幹部公務員の給与に関する有識者懇談会報告(2004年3月31日)資料20 指定職俸給表について
- ^ “【日本の解き方】キャリア官僚の不当降格訴訟 「ノンキャリ・民間と依然格差」が浮き彫り”. 夕刊フジ. (2013年10月2日). オリジナルの2013年10月2日時点におけるアーカイブ。
- ^ “一般職国家公務員在職状況統計表(平成30年7月1日現在)”. 内閣人事局. 2018年12月13日閲覧。
- ^ “平成30年国家公務員給与等実態調査” (2018年9月). 2018年12月13日閲覧。 - 人事院
- ^ 国家公務員総合職試験は2012年に開始されたため、当然ながら総合職試験合格者が指定職になるのは当分先のことである。
- ^ 平成26年5月29日人事院規則1-62「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則」
- ^ “人事院平成29年度 年次報告書 第1編 《人事行政》【第3部】 平成29年度業務状況 第3章 職員の給与 第2節 給与法の実施等 2 級別定数の設定・改定等”. 人事院. 2018年12月13日閲覧。
- ^ 直近のものは指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(2018年3月29日)
- ^ 呉・舞鶴・大湊の各総監については「指定職俸給表の適用を受ける書記官その他の官職及びこれらに準ずる自衛官の官職を定める省令 (昭和三十九年総理府令第四十二号)」で指定されている。(本項末尾の外部リンクを参照。)
- ^ 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸について(議決)
- ^ 令和4年度一般会計予算 (PDF) 財務省
- ^ 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の定め並びに職務の級の定数の設定及び改定に関する意見の申出(2022年3月24日)
- ^ 指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸(会計検査院及び人事院)
- ^ 一般職の職員の給与に関する法律(平成29年12月15日改正(平成30年11月30日改正では指定職俸給表の改正はされていない。)の別表第11による。
- ^ “防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 6条の20”. e-Gov. 総務省行政管理局. 2020年1月6日閲覧。
- ^ 指定職俸給表の適用を受ける事務官等の号俸に関する訓令(平成26年防衛省訓令第34号)
- ^ 最高裁判所人事局長. “指定職俸給表の準用を受ける職員の号俸について”. https://yamanaka-bengoshi.jp/. 弁護士 山中理司(大阪弁護士会所属). 2020年1月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月6日閲覧。
- ^ 厚生労働省大臣官房会計課長 (2018年9月18日). “「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」の一部改正及び「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実地調査に関する対象施設について」の一部改正について/厚生労働省各部局長殿、厚生労働省各地方厚生(支)局長殿/会発0918第7号/平成30年9月18日” (PDF). 厚生労働省. 2019年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月31日閲覧。
- ^ 他の本府省の官房長・局長及び政策統括官は、5号俸または4号俸である。
- ^ 政策統括官のように複数置かれている場合、2名が該当することを示す。
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