憲法・行政法との抵触とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 憲法・行政法との抵触の意味・解説 

憲法・行政法との抵触

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「憲法・行政法との抵触」の解説

動産公用徴収毎回定む特別法依るに非ざれば之を行ふことを得ず」とする財産311項は、租税改正・廃止しない限り永久税法に基づくとする大日本帝国憲法第62条矛盾抵触する江木ほか)「動産公用徴収」とは租税ではなく美術品歴史上文書などを公益のために強いて譲り受けるものと解すべき(私法基本法徹すべきであり、身分証書や国籍条項不要穂積陳重行政法規定すべき性質条文多く不当に憲法命令減縮させる(江木ほか)延期派の不当なプロパガンダである(法治協会私権保護のため公益に関するものも規定すべき(磯部) 仏民法典ナポレオン法典最初に出来たため、必ずしも民法典規定すべきでない規定少なくない国籍法条項はイタリア・ベルギーに倣い1927年削除された。

※この「憲法・行政法との抵触」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「憲法・行政法との抵触」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「憲法・行政法との抵触」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「憲法・行政法との抵触」の関連用語

憲法・行政法との抵触のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



憲法・行政法との抵触のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの民法典論争 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS