廃罷訴権とは? わかりやすく解説

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はいひ‐そけん【廃罷訴権】

読み方:はいひそけん

詐害行為取消権


廃罷訴権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 23:49 UTC 版)

廃罷訴権(はいひそけん、Action Pauliana、: Action paulienne)は、ローマ法に由来する詐害的な権利移転に対する損害賠償訴権としての性質を有する権利の概念[1]。民法上の詐害行為の取消しや破産法上の否認権の制度の起源となっている[2]


  1. ^ 上井長久「フランス法における善意の研究--bonne foi概念の変遷」『明治大学社会科学研究所紀要』第34巻第2号、明治大学社会科学研究所、1996年3月、 271-279頁、 ISSN 03895971NAID 1200029091382021年4月1日閲覧。
  2. ^ a b 前田達明 『口述債権総論 第3版』成文堂、1993年、262頁
  3. ^ a b c 林良平、石田喜久夫、高木多喜男 『現代法律学全集 8 債権総論 改訂版』青林書院新社、1982年、164頁
  4. ^ a b 前田達明 『口述債権総論 第3版』成文堂、1993年、260頁
  5. ^ a b c 前田達明 『口述債権総論 第3版』成文堂、1993年、261頁


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