年季奉公
年季奉公
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年季奉公(ねんき ぼうこう、英: indentured servitude)は、主人と従属する奉公人の間で、時限的に主として労働を提供する身分形態。多くは住み込みで食糧や日用品は支給されたが、給与は支払われないか、支払われたとしても極く僅かなものだった。かつては世界の多くの国で合法とされた制度だったが、近現代になると人権侵害が理由で禁止され、今日では、少なくとも合法には存在しない。
注釈
出典
- ^ 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 58
- ^ a b c 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 61
- ^ Virtual Jamestown: Laws
- ^ 下重清『〈身売り〉の日本史——人身売買から年季奉公へ』吉川弘文館、2012年、115頁
- ^ 嶽本新奈『境界を超える女性たちと近代 ——海外日本人娼婦の表象を中心として — —』一橋大学、博士論文、p. 14
- ^ 下重清『〈身売り〉の日本史——人身売買から年季奉公へ』吉川弘文館、2012年、8頁
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- ^ a b 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 58
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- ^ 丹野勲『江戸時代の奉公人制度と日本的雇用慣行』国際経営論集 41 57-70, 2011-03-31, p. 62
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- ^ 『出替奉公』 - コトバンク
- ^ 『一季奉公』 - コトバンク
- ^ 『年季が明ける』 - コトバンク
- ^ 『年季者』 - コトバンク
- ^ 速水融、『歴史人口学で見た日本』、文藝春秋
- ^ 大日方純夫『近代日本国家の成立と警察』校倉書房、1992年、283頁
- ^ 嶽本新奈『境界を超える女性たちと近代 ——海外日本人娼婦の表象を中心として — —』一橋大学、博士論文、p. 67
- ^ 藤野豊『戦後日本の人身売買』p.18
- ^ 藤野豊『戦後日本の人身売買』p.19
- ^ [1]
- ^ The Perspective of the World 1984, pp 405f
- ^ “Documenting Democracy(アーカイブされたコピー)”. 2009年10月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年7月4日閲覧。
年季奉公
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所得分配契約に関して最も頻繁に引用されている懸念材料の1つは、それらが年季を定めた奴隷制度の形であるということで解釈され、批評家は学生は収入の一部を借りているため、投資家は学生の一部を所有しているのではと主張。たとえば、ケビン・ルーズはニューヨークの雑誌で、ISA企業が「クラッシュ後の経済の若者に投資家クラスの顧客に身をゆだねる機会を与える」と書いている。 しかし、ISAの擁護者は学生には特定の業界で働く法的義務は設けていなく、投資家が特定のキャリアに圧力をかけることはそもそも違法であるため、学生は学生ローンを持っている人ほど「年季」ではないと主張。 実際、伝統的な学生ローンを持つ人は、ISAを持つ人よりも選択肢が少なくなる。これは、ローンを持つ学生は、月額の支払いをカバーするのに少なくとも十分な収入があるキャリアにいる必要があるためで、決して金を稼がせるよう仕向けたり、投資家に一銭も借りることはないとしている 。
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