平成29年改正前規定の問題点とは? わかりやすく解説

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平成29年改正前規定の問題点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)

強制性交等罪」の記事における「平成29年改正前規定の問題点」の解説

平成29年改正前の強姦罪に関する確定した判例実務では、男性器女性器挿入されたことをもって強姦罪既遂とする。そのため当初から肛門男性器挿入することを意図した場合や、被害者男性の場合には強姦罪適用されず、一般により犯情が軽いとされる強制わいせつ罪にとどまる(前段につき、東京地判平成4年2月17日参照)。 関連事件 2003年平成15年7月29日多摩地区中心に15件の婦女暴行繰り返した36歳当時)の男性が、警視庁捜査一課により逮捕された。女性肛門男性器挿入する手口犯行及んだため、強制わいせつ致傷の罪に問われたものの、強姦罪適用出来なかった。加害者強姦罪になるのを免れるため、肛門狙った警察官供述している。

※この「平成29年改正前規定の問題点」の解説は、「強制性交等罪」の解説の一部です。
「平成29年改正前規定の問題点」を含む「強制性交等罪」の記事については、「強制性交等罪」の概要を参照ください。

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