就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/03 16:39 UTC 版)
就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(しゅうがくこんなんなじどうおよびせいとにかかるしゅうがくしょうれいについてのくにのえんじょにかんするほうりつ)は、経済的理由によつて就学困難な児童および生徒について学用品を給与する等就学奨励を行う地方公共団体に対し、国が必要な援助を与えることとし、もつて小学校、中学校および義務教育学校ならびに中等教育学校の前期課程における義務教育の円滑な実施に資することを目的として制定された法律である。1956年3月30日に公布された。
- 1 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律とは
- 2 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律の概要
固有名詞の分類
日本の法律 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 離島航路整備法 |
- 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律のページへのリンク