しょうしかしゃかいたいさく‐きほんほう〔セウシクワシヤクワイタイサクキホンハフ〕【少子化社会対策基本法】
少子化社会対策基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/01 13:23 UTC 版)
少子化社会対策基本法(しょうしかしゃかいたいさくきほんほう、平成15年7月30日法律第133号)は、少子化の主たる要因であった晩婚化・未婚化に加え、「夫婦の出生力そのものの低下」という新たな現象の把握と急速な少子化の進行を踏まえ、その流れを変える為に従来の取組に加え、もう一段の対策を推進することが必要であり、国民や社会の意識変革を迫る目的で制定された、日本の法律である。2003年(平成15年)7月30日に公布、同年9月に施行された。主として内閣府特命担当大臣(少子化対策)が主幹となり、政策統括官・共生社会政策担当が省庁の調整に当たる。
- ^ “少子化社会対策基本法 平成15年7月30日法律第133号 | 日本法令索引”. hourei.ndl.go.jp. 2020年11月3日閲覧。
- 1 少子化社会対策基本法とは
- 2 少子化社会対策基本法の概要
- 3 法令構成
- 4 成立までの経緯
少子化社会対策基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/13 20:51 UTC 版)
「新エンゼルプラン」の記事における「少子化社会対策基本法」の解説
詳細は「少子化社会対策基本法」を参照 2003年制定。子供が心身ともに健やかに育ち、子供を生み育てる者が真に誇りと喜びを感じることができる社会を実現し、少子化に歯止めをかけるため、国・地方団体・事業主・国民それぞれの責務を明記した。 これに基づいて策定されたのが、子供・子育て応援プランである。それまでの政府の対策が保険事業に集中していたのに対し、「若者の自立とたくましい子供の育ち」などを重点課題として掲げ、若者の教育や働き方の見直しなどを含めた内容となった。
※この「少子化社会対策基本法」の解説は、「新エンゼルプラン」の解説の一部です。
「少子化社会対策基本法」を含む「新エンゼルプラン」の記事については、「新エンゼルプラン」の概要を参照ください。
- 少子化社会対策基本法のページへのリンク