報告の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 14:17 UTC 版)
本法律の制定日から180日以内に国務長官は上院の外交委員会および下院の外交委員会に報告書を提出するものとする。報告書は以下の項目を記述する(第315条(c)項)。 再発行された覚書「台湾との関係のガイドライン」の写しを含む、台湾との関係に関する国務省のガイダンスの第315条(a)項に基づく見直しの結果について。 台湾旅行法(Pub.L. 155–135)の実施、およびその実施の結果としての台湾との関係に関するガイダンスの変更について。
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