報告の要件とは? わかりやすく解説

報告の要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/23 14:17 UTC 版)

台湾保証法」の記事における「報告の要件」の解説

本法律の制定日から180日以内国務長官上院外交委員会および下院外交委員会報告書提出するものとする報告書は以下の項目を記述する(第315(c)項)。 再発行された覚書台湾との関係ガイドライン」の写しを含む、台湾との関係に関する国務省ガイダンスの第315(a)項に基づく見直し結果について。 台湾旅行法(Pub.L. 155135)の実施、およびその実施の結果として台湾との関係に関するガイダンス変更について。

※この「報告の要件」の解説は、「台湾保証法」の解説の一部です。
「報告の要件」を含む「台湾保証法」の記事については、「台湾保証法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「報告の要件」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「報告の要件」の関連用語

報告の要件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



報告の要件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの台湾保証法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS