児童同士の位置づけとは? わかりやすく解説

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児童同士の位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:33 UTC 版)

和姦」の記事における「児童同士の位置づけ」の解説

法的には、13歳未満児童同士がたとえ双方合意基づいて性交渉をもったとしても、強姦罪適用されるこの際はもちろん、少年法適用なされるため罪には問われない片方13歳上であった場合は、13歳上の人間が強姦罪で罰せられる。 但し、児童同士双方合意のある性交渉であっても金銭授受前提であった場合は、買春した側は児童買春・児童ポルノ処罰法違反問われ売春した側は売春防止法違反容疑問われる(本番行為なしの場合を除く)可能性もある。

※この「児童同士の位置づけ」の解説は、「和姦」の解説の一部です。
「児童同士の位置づけ」を含む「和姦」の記事については、「和姦」の概要を参照ください。

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