児童同士の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 09:33 UTC 版)
法的には、13歳未満の児童同士がたとえ双方の合意に基づいて性交渉をもったとしても、強姦罪が適用される。この際はもちろん、少年法の適用がなされるため罪には問われない。片方が13歳以上であった場合は、13歳以上の人間が強姦罪で罰せられる。 但し、児童同士で双方の合意のある性交渉であっても、金銭の授受が前提であった場合は、買春した側は児童買春・児童ポルノ処罰法違反に問われ、売春した側は売春防止法違反容疑に問われる(本番行為なしの場合を除く)可能性もある。
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