代価弁済による消滅とは? わかりやすく解説

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代価弁済による消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)

抵当権の消滅」の記事における「代価弁済による消滅」の解説

代価弁済だいかべんさい)とは、抵当不動産について所有権又は地上権買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価弁済したときは、抵当権はその第三者のために消滅するという制度である(第378条)。後述抵当権消滅請求との違いは、抵当権者側が抵当権の消滅主導することである。

※この「代価弁済による消滅」の解説は、「抵当権の消滅」の解説の一部です。
「代価弁済による消滅」を含む「抵当権の消滅」の記事については、「抵当権の消滅」の概要を参照ください。

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