予算成立の社会的要求とのバランス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 01:52 UTC 版)
「財政民主主義」の記事における「予算成立の社会的要求とのバランス」の解説
例えば、国会に国家予算を作成し国会に提出するのは内閣(予算編成の所管省庁は財務省)であり、また、日本国憲法第60条第二項に「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定されているため、予算は通常の法律よりも成立しやすくなっている。
※この「予算成立の社会的要求とのバランス」の解説は、「財政民主主義」の解説の一部です。
「予算成立の社会的要求とのバランス」を含む「財政民主主義」の記事については、「財政民主主義」の概要を参照ください。
- 予算成立の社会的要求とのバランスのページへのリンク