不三得七とは? わかりやすく解説

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ふさん‐とくしち【不三得七】

読み方:ふさんとくしち

奈良・平安時代一国内の田租の7割を国司責任で官に納めさせた制度災害による田租免除制度悪用し私腹を肥やす国司増えたためにとられた措置


不三得七

読み方:フサントクシチ(fusantokushichi)

国内田租通計し七割を確保すれば完納とし、残りの三割は国司裁量任せた制度


不三得七

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/01 05:47 UTC 版)

不三得七(ふさんとくしち)とは、律令制において、田租の収入の安定化のために採用された制度で、国ごとに、国内の田租の最低7割を国庫収入として確保することを、国司の責任としたものである。


  1. ^ 『養老令』「賦役令」9条水旱条
  2. ^ 『類聚三代格』巻15「損田幷租地子事」3、慶雲3年9月20日勅
  3. ^ 『日本後紀』巻第六、桓武天皇 延暦16年6月6日条
  4. ^ 『日本後紀』巻第九、桓武天皇 延暦19年4月17日条
  5. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年10月30日条
  6. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年11月6日条
  7. ^ 『日本後紀』巻第十五、平城天皇 大同元年11月7日条


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