た‐ちから【田力/▽租】
そ【租】
そ【租】
租
租
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 03:58 UTC 版)
租は、口分田1段につき2束2把とされ、これは収穫量の3 %から10 %に当たった。原則として9月中旬から11月30日までに国府へ納入され(田租、この移送を「輸」と呼ぶ)、災害時用の備蓄米(不動穀)を差し引いた残りが国衙の主要財源とされた。しかし、歳入としては極めて不安定であったため、律令施行よりまもなく、これを種籾として百姓に貸し付けた(出挙)利子を国衙の主要財源とするようになった。一部は舂米(臼で搗いて脱穀した米)として、1月から8月30日までの間に、京へ運上された(年料舂米)。 また、戸ごとに五分以上の減収があった場合には租が全免される規定(賦役令水旱虫霜条)があり、そこまでの被害が無い場合でも「半輸」と呼ばれる比例免の措置が取られるケースがあったが、当時の農業技術では、全免・比例免を避けることは困難であった。そこで、1つの令制国内において定められた租の総額に対して7割の租収入を確保することを目標として定めた「不三得七法」と呼ばれる規定が導入されたが、これを達成することも困難であったため、大同元年(806年)に旧例として原則化されるまでしばしば数字の変更が行われた。 唐の律令では、丁の人数を基準とした丁租であるのに対して、日本の律令では田の面積を基準とした田租となっている。このため、日本における租は律令以前の初穂儀礼に由来するのではないか、とする説もある。
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租
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均田制に基づく田地の支給に対して、粟(穀物)2石を納める義務を負った。これが租である。租は穀物を納める税であったが、当時の唐の基盤となった華北の主食は粟(アワ)であり、租の本色(基本的な納税物)は粟とされていた。
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