サービス管理責任者
サービス管理責任者とは「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第544号)」を基準にして新サービス実施事業所に配置することが義務付けられている人のことを指す。
サービス管理責任者は障害者自立支援法に基づく新サービスの質の向上を図ることを目的に、利用者に関してアセスメントから個別支援計画の策定、モニタリングなど一連のサービス提供プロセス全般に関する責任を負う。
サービス管理責任者になるための要件としては実務経験(医療・福祉に関する過去の担当業務や資格によっておおむね5~10年以上と幅がある)と相談支援従業者初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了することが定められているが、平成18年10月から平成24年3月までの間は経過措置として実務経験の要件のみを満たしていれば暫定的にサービス管理責任者となることが可能である。
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