オウム真理教犯罪被害者救済法とは? わかりやすく解説

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オウムしんりきょうはんざいひがいしゃ‐きゅうさいほう〔‐シンリケウハンザイヒガイシヤキウサイハフ〕【オウム真理教犯罪被害者救済法】


オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律

(オウム真理教犯罪被害者救済法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/02 13:42 UTC 版)

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひがいしゃとうをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は、オウム真理教事件の被害者救済を目的とする特別立法。略称はオウム被害者救済法。2008年(平成20年)6月18日に公布された[1]


注釈

  1. ^ 団体規制法では、「例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」、オウム真理教財産特別措置法では「特定破産法人」とし、「オウム真理教」の名指し表現を避けている。

出典



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