オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/02 13:42 UTC 版)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(オウムしんりきょうはんざいひがいしゃとうをきゅうさいするためのきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ)は、オウム真理教事件の被害者救済を目的とする特別立法。略称はオウム被害者救済法。2008年(平成20年)6月18日に公布された[1]。
注釈
- ^ 団体規制法では、「例えばサリンを使用するなどして、無差別大量殺人行為を行なった団体」、オウム真理教財産特別措置法では「特定破産法人」とし、「オウム真理教」の名指し表現を避けている。
出典
- ^ オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 - 国立国会図書館 日本法令索引
- ^ 地下鉄サリン:被害者6286人に 給付金申請で判明 毎日新聞 2010年12月20日
- 1 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律とは
- 2 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律の概要
- 3 脚注
固有名詞の分類
日本の法律 | 小型船舶の登録等に関する法律 手形法 オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 行政不服審査法 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 |
- オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律のページへのリンク