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知的財産用語辞典

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頒布権(はんぷけん)


頒布”とは、複製物公衆譲渡または貸与することをいう。頒布権は映画の著作物のみに認められた権利である(著作権法26条)。

ここでいう映画の著作物とはどの範囲のものかについては、問題となっている。元々、劇場映画保護目的とする権利であるからである。裁判所ビデオテープについては頒布権を認めている。また、ゲームソフトについて、映画として認め得る程度のものであれば、過去に頒布権を認めた例もある(パックマン事件)。

最近東京地裁は、いわゆる中古ゲームソフト販売是非について、ゲームソフトについては映画の著作物該当しないと判断した(平成11年5月27日東京地裁平成10年(ワ)22568号)。一方大阪地裁は、平成11年10月7日大阪地裁平成年(ワ)号にて、ゲームソフト映画の著作物該当し、中古ゲームソフト販売違法とした。両事件控訴審における動向注目されている。







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