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ていき-しゃくちけん 6 【定期借地権】

存続期間満了によって終了し、更新されない借地権1991年平成3)に制定された借地借家法によって創設された。


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定期借地権(ていきしゃくちけん)

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期間を定めて契約し、期間が満了したら契約更新一切認められない借地権。したがって期間が満了すれば、借地人は否応なしに出ていかなければならない一般定期借地権建物譲渡特約付借地権事業用借地権の3つがあり、それぞれに契約成立のための要件定められている。


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