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ちょくせつ-きょうせい ―きやう― 5 【直接強制】
(1)強制履行の一方法。執行機関が直接的に債務の内容を実現すること。
(2)行政法上の義務の不履行がある場合、義務者の身体・財産に実力を加えて義務が履行されたのと同じ状態にすること。伝染病患者の収容など、特別法に基づく場合にのみ認められる。
→間接強制
→代替執行
(2)行政法上の義務の不履行がある場合、義務者の身体・財産に実力を加えて義務が履行されたのと同じ状態にすること。伝染病患者の収容など、特別法に基づく場合にのみ認められる。
→間接強制
→代替執行
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