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がいこう-かんけいにかんするウィーンじょうやく ぐわいかうくわんけいにくわんする―でうやく 【外交関係に関する―条約】



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外交関係に関するウィーン条約

読み方:がいこうかんけいにかんするウィーンじょうやく
別名:領事関係に関するウィーン条約

外交官はじめとする外交使節団の職員任務遂行目的として、外交職員条件待遇特権などを規定した国際条約1967年発効した。

外交関係に関するウィーン条約に基づき外交官は、接受国居住義務付けられている徴税などの制度一部免除される。例えば、第34に基づき租税免除され、第35に基づき軍事に関する義務免除される。第36条では、外交官の手荷物基本的に検査免除されることが規定されている。

外交関係に関するウィーン条約第31条では、外交官接受国刑事裁判から免除され、特例を除き民事裁判行政裁判からも免除されることが規定されている。






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