「投資サービス法」とは? わかりやすく解説

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「投資サービス法」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 18:20 UTC 版)

金融商品取引法」の記事における「「投資サービス法」」の解説

この法律制定前においては「投資サービス法」という名称が仮称として、官庁文書などを含めて使用された。ただし正式名称として金融商品取引法という名が採用されてからは、投資サービス法という名はもはやあま聞かれなくなった。なお、「投資サービス法」と並べて用いられ言葉が「金融サービス法」であった前者投資商品投資性のある金融商品)のみを規制の対象とするものとして、後者投資性のないものも含めたあらゆる金融商品規制の対象とするものとして用いられた。金融商品取引法投資性のあるもののみを「金融商品」として規制対象とするので「金融サービス法」ではなく「投資サービス法」なのである

※この「「投資サービス法」」の解説は、「金融商品取引法」の解説の一部です。
「「投資サービス法」」を含む「金融商品取引法」の記事については、「金融商品取引法」の概要を参照ください。

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