<関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
「特定継続的役務提供」の記事における「<関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説
<関連商品>の販売を行った者は、<関連商品>の販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の金額と、これに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。 <関連商品>が返還された場合は、次の2つのうち高額な方<関連商品>の通常の使用料に相当する額 「<関連商品>の販売価格に相当する額」-「<関連商品>の返還されたときにおける価格」 <関連商品>が返還されない場合は、<関連商品>の販売価格に相当する額 当該契約の解除が<関連商品>の引渡し前である場合は、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
※この「<関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限」の解説は、「特定継続的役務提供」の解説の一部です。
「<関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限」を含む「特定継続的役務提供」の記事については、「特定継続的役務提供」の概要を参照ください。
- <関連商品>の中途解約に伴う損害賠償等の制限のページへのリンク