限定免許 (運転免許)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/09 03:33 UTC 版)
審査未済
審査未済(しんさみさい)とは法令改正に伴う免許区分の統廃合等により、運転可能な車両に一定の制約が科されることとなった者の「免許の条件等」欄に記載される条件をいう。前節の限定条件が解除審査時の手数料が有料となるのに対し、審査未済は公安委員会の試験場で審査を受ける場合は手数料のみ無料(車両使用料及び教習所で受ける場合は有料)になるという違いがある。「免許の条件等」欄には「審査○○未済」と記載される。○○には「小四車/普1/普1、2/普2/軽車」が示される。裏面備考欄に「〜車は○○に限る」と記載される場合もある。
この審査未済については「表示が簡略過ぎて制限される内容が分かりにくい」などの批判があり警察庁でも表示の改善を図るなどしてきたが、2007年(平成19年)6月2日施行の道路交通法(道路交通法施行令などの下位命令を含む)改正において全て限定条件方式へ移行することが規定され制度としては消滅した。免許証更新が未到来で表示上は審査未済となっていても、同改正施行以降は法的には限定条件に書き換わったものとして取り扱われる。
- 小四車
- 排気量2000cc以下・最大積載量2t以下の普通自動車に限り運転可能。小型自動四輪車免許の名残。
- 普1
- 排気量360cc以下の普通自動車、三輪の普通自動車に限り運転可能。
- 普1、2
- 排気量360cc以下の普通自動車、三輪の普通自動車(旅客車(タクシー等)含む)に限り運転可能。
- 普2
- 旅客車は三輪に限り運転可能。自動三輪車第二種免許の名残。
- 軽車
- 排気量360cc以下の普通自動車に限り運転可能。軽自動車免許の名残。
- 自二
- 第二種原動機付自転車免許の名残で[注 10]、排気量125cc以下の自動二輪車に限り運転可能。この条件は、1996年9月1日に自動二輪免許が大型二輪免許・普通二輪免許に分割された際に、未済条件から小型限定普通自動二輪車免許に移行した。
注釈
- ^ その場合4項目目以降の条件等は裏面の備考欄に記載される[1]。
- ^ ここで言う裸眼とは、レーシック等の視力矯正手術を受けた者も含み、視力矯正器具を使用しない事である。
- ^ ここで言う視力矯正とは、眼鏡又はコンタクトレンズを使用する事である。
- ^ これを行わずに裸眼で運転すると免許条件違反となる。
- ^ 裸眼視力が両眼で0.5以上、または一眼が見えない場合は他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上となった場合。
- ^ 矯正視力が両眼0.8以上かつ片眼それぞれ0.5以上及び三桿法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下となった場合。
- ^ 裸眼視力が両眼で0.7以上かつ片眼0.3以上、または片眼が0.3未満の場合は他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上となった場合。
- ^ 出典:警察庁ウェブサイト サポートカー限定免許について
- ^ 但し、四輪原付は存在したことがない
- ^ 第二種とあるが、これは道路運送車両法上の用語であり、現在の第一種運転免許・第二種運転免許区分の「第二種」とは意味が異なる。免許の区分ではこの免許は第一種運転免許である。
なお、道路交通法の用語法では「◯◯第二種免許」という形で車種名の後に「第二種」の語がつくのに対して、この「第二種原動機付自転車」では先頭に「第二種」とついていることに注意。
出典
- ^ a b “運転免許証の「条件欄」多すぎて書ききれないことはある?警視庁に聞いてみた”. エキサイトニュース (2021年9月16日). 2021年9月25日閲覧。
限定免許 (運転免許)と同じ種類の言葉
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