「商標法」を解説文に含む見出し語の検索結果(51~60/1289件中)

審理の併合を行った場合でも、その後の審理において個別的な審理が望ましいとされた場合に、個別の審判手続により審理を進めるようにすること(特許法第154条2項(実用新案法、意匠法、商標法において準用))。
審理の行われ方。口頭審理と書面審理がある。原則として、無効審判は口頭審理で行われ、それ以外の審判は書面審理で行われるが、審判長は申立て又は職権により審判の審理方式を変更することができる(特許法第145...
審判長が、事件が審決をするのに熟したと判断した場合に、審理が終結したことを当事者及び参加人に伝えるための通知(特許法第156条(実用新案法、意匠法、商標法において準用)参照。)。
ある審判事件について審判の公正を妨げるべき事情がある審判官や審判書記官を、当事者又は参加人からの申立てに基づいて職務の執行から除外する制度(特許法第141条~144条の2(実用新案法、意匠法、商標法に...
審判事件の当事者又は参加人から審判官又は審判書記官の忌避の申立てがあった場合に、その審判官又は審判書記官を忌避すべきかについての決定を行う審判(特許法第143条(実用新案法、意匠法、商標法において準用...
意匠法においては、その文字の表された態様からみて物品を装飾する目的を有する文字を意匠を構成する文字と認める。専ら情報伝達のためだけに使用される文字は意匠を構成する文字と認められない。商標法においては、...
民事訴訟法上、その存在や状態等を裁判官の五感の作用により認識する証拠調べ(民事訴訟法第232、233条)。特許法第151条(実用新案法、意匠法、商標法において準用。)において準用されている。
特許や実用新案登録、意匠登録、商標登録が無効となる理由。特許については、特許法第123条に列挙されており、実用新案及び意匠についても、それぞれ実用新案法第37条、意匠法第48条、商標法第46条に列挙さ...
行政不服審査法上の異議申立てにおいては、異議を申し立てる根拠となった事実関係のこと。商標登録異議の申立ての場合、登録異議の申立ての理由は商標法第43条の2各号に列挙されているものに限られる。登録異議申...
審査官が登録すべき旨の査定を行った商標登録出願について公衆に審査官の判断に対する自己の意見を開陳する機会を与える制度。平成8年改正商標法において、付与前異議から付与後異議に改正された。




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