「班田収授法」を解説文に含む見出し語の検索結果(41~50/139件中)
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不堪佃田(ふかんでんでん)とは、律令制下で、租や地子を輸すべき田であるにもかかわらず、その年には荒廃し、播種されなかった田地(荒田)を指す。概要班田収授法において、班年と班年の間には,班田図に登録され...
功田(こうでん)は、日本の律令制において、特別の勲功者へ給与された田地をいう。概要現存する養老令の田令第5条(功田条)では、功績の大きさによって勲功者を大功・上功・中功・下功の四等に区分した上で、大功...
功田(こうでん)は、日本の律令制において、特別の勲功者へ給与された田地をいう。概要現存する養老令の田令第5条(功田条)では、功績の大きさによって勲功者を大功・上功・中功・下功の四等に区分した上で、大功...
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/26 18:00 UTC 版)「不入の権 (日本)」の記事における「不輸と不入」の解説荘園などが国衙からの使者(検田使...
改新の詔(かいしんのみことのり)は、大化の改新において、新たな施政方針を示すために発せられた詔。難波長柄豊碕宮で発せられたとされる。この詔は『日本書紀』に掲載されている。従来はこれにより、公地公民制、...