「公事方御定書」を解説文に含む見出し語の検索結果(31~40/384件中)
年(年号)史実●1732年 (享保17年) ■西日本に蝗害●1742年 (寛保2年) ■公事方御定書制定●1744年 (延享元年) ■神田に天文台設置●1764年 (明和元年) ■江戸大火 人物名生年...
出典:『Wiktionary』 (2021/08/11 12:32 UTC 版)名詞やっこ【奴】武家の下僕、召使。奴(やっこ)も婢(はしため)も外に出る為事(しごと)を止めて、家の中で働くことになった...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
杉岡 能連(すぎおか よしつら、1669年(寛文9年) - 1738年8月16日(元文3年7月2日))は、江戸時代の旗本、勘定奉行。官途は佐渡守。通称は弥太郎。徳川綱吉が館林藩主であったころの家臣杉岡...