「国家行政組織法」を解説文に含む見出し語の検索結果(21~30/872件中)
出典:『Wiktionary』 (2018/04/06 04:59 UTC 版)成句特別の機関(とくべつのきかん)日本の行政機関において、特に必要がある場合に設置される機関を表す用語。第三条の国の行政...
読み方:しつちょう官公庁や企業などにおける、「室」という組織単位の長にあたる役職のこと。役職の設定は組織によって異なっているので、室長の地位も様々だが、一般的には部長より下位、課長より上位と見なされる...
読み方:しつちょう官公庁や企業などにおける、「室」という組織単位の長にあたる役職のこと。役職の設定は組織によって異なっているので、室長の地位も様々だが、一般的には部長より下位、課長より上位と見なされる...
読み方:さんじょういいんかい国家行政組織法第3条や内閣府設置法第64条の規定に基づいて、府省の外局として置かれる、独立性の高い行政委員会。府省の大臣などから指揮監督を受けず、独自に権限を行使できる。公...
読み方:さんじょういいんかい国家行政組織法第3条や内閣府設置法第64条の規定に基づいて、府省の外局として置かれる、独立性の高い行政委員会。府省の大臣などから指揮監督を受けず、独自に権限を行使できる。公...
読み方:さんじょういいんかい国家行政組織法第3条や内閣府設置法第64条の規定に基づいて、府省の外局として置かれる、独立性の高い行政委員会。府省の大臣などから指揮監督を受けず、独自に権限を行使できる。公...
読み方:はちじょういいんかい国家行政組織法第8条に基づいて、内閣府や各省庁の内部に設置される、審議会等の第三者組織。法律で定められた所掌事務の範囲内で重要事項に関する調査審議や不服審査などの事務を処理...
読み方:はちじょういいんかい国家行政組織法第8条に基づいて、内閣府や各省庁の内部に設置される、審議会等の第三者組織。法律で定められた所掌事務の範囲内で重要事項に関する調査審議や不服審査などの事務を処理...
読み方:はちじょういいんかい国家行政組織法第8条に基づいて、内閣府や各省庁の内部に設置される、審議会等の第三者組織。法律で定められた所掌事務の範囲内で重要事項に関する調査審議や不服審査などの事務を処理...
読み方:はちじょういいんかい国家行政組織法第8条に基づいて、内閣府や各省庁の内部に設置される、審議会等の第三者組織。法律で定められた所掌事務の範囲内で重要事項に関する調査審議や不服審査などの事務を処理...