「刑事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(151~160/4311件中)
読み方:しょうこぶつ民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。「証拠物」に似た言葉» 類語の一覧を見る証拠物件物証...
読み方:しょうこぶつ民事訴訟法上、証拠方法としての文書および検証物。刑事訴訟法上は、物的証拠のうち証拠書類以外のもの。証拠物件。物証。「証拠物」に似た言葉» 類語の一覧を見る証拠物件物証...
読み方:かんていりゅうち被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基...
読み方:かんていりゅうち被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基...
読み方:かんていりゅうち被疑者・被告人の心神・身体について鑑定が必要な場合に、期間を定めて被疑者・被告人を病院等の施設に留置すること。刑事訴訟法の規定に基づいて、裁判所がその職権または検察官の請求に基...
読み方:りょうち[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収...
読み方:りょうち[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収...
読み方:りょうち[名](スル)刑事訴訟法上、強制方法によらず、被告人・被疑者などが遺留した物または所有者・所持者などが任意に提出した物の占有を裁判所や捜査機関が取得すること。→押収...
川上 拓一(かわかみ たくいち、1947年 - )は、日本の裁判官、法学者。専門は刑事訴訟法。東京高等裁判所判事、さいたま地方裁判所部総括判事、警察大学校講師、司法研修所教官、早稲田大学大学院法務研究...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 18:02 UTC 版)「刑事訴訟法」の記事における「事実認定・証拠法に関する原則」の解説証拠裁判主義 事実の認...