「刑事訴訟法」を解説文に含む見出し語の検索結果(111~120/4311件中)

犯罪被害者支援・刑事手続に関わる用語民事訴訟法においては、受命裁判官または受託裁判官のした裁判に対する不服申立て方法のこと。刑事訴訟法においては、裁判官の命令または検察官・検察事務官・司法警察職員のし...
犯罪被害者支援・刑事手続に関わる用語民事訴訟法においては、受命裁判官または受託裁判官のした裁判に対する不服申立て方法のこと。刑事訴訟法においては、裁判官の命令または検察官・検察事務官・司法警察職員のし...
読み方:よしん旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。「予審」に似た言葉...
読み方:よしん旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。「予審」に似た言葉...
読み方:よしん旧刑事訴訟法で認められていた制度。公訴提起後、被告事件を公判に付すべきか否かを決定し、あわせて公判で取り調べにくい証拠を収集保全する手続きで、裁判官の権限に属していた。「予審」に似た言葉...
読み方:じじつごにん事実を誤って認識すること。[補説] 刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。
読み方:じじつごにん事実を誤って認識すること。[補説] 刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。
読み方:じじつごにん事実を誤って認識すること。[補説] 刑事裁判において、「判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認」がある場合、上告裁判所は原判決を破棄することができる(刑事訴訟法第411条)。
読み方:きょうじゅつ[名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」「供述」に似た言葉&raqu...
読み方:きょうじゅつ[名](スル)刑事訴訟法上、被告人・被疑者・証人などが、主として裁判官・検察官などの尋問に答えて事実を述べること。また、その内容。「犯行の動機を—する」「供述」に似た言葉&raqu...




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