「海上警備行動」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/428件中)
読み方:かいじょうけいさつけん自国の主権または主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権。海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検・拿捕・抑留・引致を行うことができる。日...
読み方:かいじょうけいさつけん自国の主権または主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権。海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検・拿捕・抑留・引致を行うことができる。日...
読み方:かいじょうけいさつけん自国の主権または主権的権利がおよぶ海域において、国家機関が行使する管轄権。海賊船・不審船・不法操業を行う外国漁船などに対して、臨検・拿捕・抑留・引致を行うことができる。日...
読み方:りょうかいけいび民間人を装った武装集団や工作船の侵入など、武力攻撃には至らないが国の主権を侵害する行為を阻止・排除すること。[補説] 日本では、警察や海上保安庁が担当し、必要に応じて自衛隊が支...
読み方:りょうかいけいび民間人を装った武装集団や工作船の侵入など、武力攻撃には至らないが国の主権を侵害する行為を阻止・排除すること。[補説] 日本では、警察や海上保安庁が担当し、必要に応じて自衛隊が支...
読み方:りょうかいけいび民間人を装った武装集団や工作船の侵入など、武力攻撃には至らないが国の主権を侵害する行為を阻止・排除すること。[補説] 日本では、警察や海上保安庁が担当し、必要に応じて自衛隊が支...
人命の保護などを目的に海上で行われる自衛行為。1999年3月に初めて行われた。海上における人命・財産の保護、または治安維持のために何らかの手段と講じる必要があるとき、首相の承認を得た上で、防衛庁長官は...
人命の保護などを目的に海上で行われる自衛行為。1999年3月に初めて行われた。海上における人命・財産の保護、または治安維持のために何らかの手段と講じる必要があるとき、首相の承認を得た上で、防衛庁長官は...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 14:41 UTC 版)「能登半島沖不審船事件」の記事における「謎の停船」の解説「第一大西丸」は、一時的に追手と...
艦艇のクルーが、出航時間までに乗艦せずに乗り遅れてしまうこと。遅刻。旧日本帝国海軍をはじめとしたいくつかの海軍では敵前逃亡とみなし、死刑と規定している国もある。海上自衛隊においては減給と訓戒の懲戒処分...