「実用新案」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/1648件中)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/23 23:04 UTC 版)「特許・実用新案審査基準」の記事における「特許法および実用新案法に関する審査基準以外の文...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:34 UTC 版)「実用新案権」の記事における「実用新案権の行使」の解説平成5年改正法特許法と同様に、実用...
読み方:しんあんとっきょ《「実用新案特許」の略》実用新案の考案者が特許庁に出願して登録され、独占的・排他的な製造・使用の権利を認められること。
読み方:しんあんとっきょ《「実用新案特許」の略》実用新案の考案者が特許庁に出願して登録され、独占的・排他的な製造・使用の権利を認められること。
読み方:しんあんとっきょ《「実用新案特許」の略》実用新案の考案者が特許庁に出願して登録され、独占的・排他的な製造・使用の権利を認められること。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つを産業財産権という。
実用新案法第6条の2各号において規定される要件であって、実用新案権の設定登録を受けるために実用新案登録出願が満たすべき要件。詳細は審査基準第X部第2章 1.を参照。
特許や実用新案登録、意匠登録、商標登録が無効となる理由。特許については、特許法第123条に列挙されており、実用新案及び意匠についても、それぞれ実用新案法第37条、意匠法第48条、商標法第46条に列挙さ...




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