「二重の危険」を解説文に含む見出し語の検索結果(11~20/100件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 05:17 UTC 版)「大陪審」の記事における「起訴状の発付又は棄却」の解説検察官は、起訴するに十分な証拠があ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)「陪審制」の記事における「アメリカ統治下にあった沖縄県」の解説当時の沖縄県では、高等弁務...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 09:19 UTC 版)「陪審制」の記事における「法の無視」の解説陪審が事実認定と法の適用を行う際、その前提とな...
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則で...
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則で...
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則で...
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則で...
一事不再理(いちじふさいり、ラテン語: Non bis in idem)とは、ある刑事事件の裁判について判決が確定している場合には、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則で...
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom...
.mw-parser-output .hatnote{margin:0.5em 0;padding:3px 2em;background-color:transparent;border-bottom...