「絶対的不定期刑」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/20件中)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/24 10:59 UTC 版)「絶対的不定期刑」の記事における「絶対的不確定刑」の解説絶対的不定期刑に似た概念として、...
絶対的不定期刑(ぜったいてきふていきけい)とは、刑罰を言い渡す際に、刑期を全く定めないものをいう。刑期に一定の幅(長期及び短期)を決める場合を相対的不定期刑という。目次1 概要2 絶対的不確定刑3 脚...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/10 03:58 UTC 版)「相対的不定期刑」の記事における「成人の定期刑との違い」の解説裁判において刑の判決を出す...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:12 UTC 版)「日本における死刑」の記事における「無期懲役とは」の解説元来「無期刑」とは、刑期に「期」...
不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である[1]。対語は有期刑・無期刑。日...
この項目「相対的不定期刑」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。加筆の要点 - 2014年の少年法改正(上限が短期5年長期10年→短期10年長期15...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/15 08:02 UTC 版)「重無期刑」の記事における「現行制度における無期刑との区別」の解説無期刑とは、刑期に「期...
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重無期刑(じゅうむきけい)とは、日本において導入が議論されている刑罰であり、無期刑のうち、刑期途中での仮釈放の可能性を認めないものをいう。すなわち、受刑者は社会復帰の可能性は与えられず、死亡するまで刑...
終身刑(しゅうしんけい)とは、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑[1][2]。刑期が終身にわたる自由刑であり、仮釈放がない限り原則として終身服役する刑種で...
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