「第五十二条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/103件中)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:09 UTC 版)「日本国憲法第52条」の記事における「第五十二条」の解説国会の常会は、毎年一回これを召集...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 00:35 UTC 版)「日本の自転車」の記事における「反射器材」の解説「自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一...
読み方:じばんめん地盤面は、端的にいえば「建築基準法が定義する地面」の呼称である。具体的な定義は、「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」を指す(建築基準法第五十二条)。地面の高低...
読み方:じばんめん地盤面は、端的にいえば「建築基準法が定義する地面」の呼称である。具体的な定義は、「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」を指す(建築基準法第五十二条)。地面の高低...
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ナビゲーションに移動検索に移動電気管理技術者(でんきかんりぎじゅつしゃ)とは、電気事業法施行規則第52条の2・一号に定められた、自家用電気工作物の電気保安に関する業務を行う個人事業者のことである。自家...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 08:28 UTC 版)「教育二法」の記事における「教育公務員特例法の一部を改正する法律」の解説教育公務員特例法...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/24 07:37 UTC 版)「公告対象区域」の記事における「特例対象規定」の解説特例対象規定とは、建築基準法第八十六...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 06:39 UTC 版)「皇室親族令」の記事における「親権」の解説(第四十八条)皇族の子は、未成年の間は父の親権...
公告対象区域(こうこくたいしょうくいき)とは、建築基準法上、一団地を形成している複数の敷地および建物を、一つの敷地および建物とみなして指定して公告することにより、同法上の制限緩和対象とする区域を言う。
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